調理師免許の取り方
調理師免許の取得方法
調理師免許を取得する場合、2つのルート(選択肢)が考えられます。
○厚生労働大臣が指定する「調理師学校/養成施設」で、調理に関する技術や食に関する知識を習得(卒業)した後に交付される。
○「調理師学校/養成施設」に行かず飲食店で2年間以上実務経験をした後、都道府県知事が行なっている調理師試験に合格すれば調理師免許が取得できる。
この2つのルートのどちらかによって、調理師免許を取得することができるのです。
ちなみに調理師通信講座がありますが、これは調理師免許を取得することはできません。
ここで、調理師免許について少し触れておきます。
・「調理師=名称独占資格」なので、調理師免許を持っていない人が、調理人といったような紛らわしい肩書を名乗ることはできません。
・調理師免許は都道府県知事が与えるため、調理師の仕事に就いている場合、必ず2年ごとに「住所と氏名」等々の届け出をする必要があります。
調理師免許の欠格事由
このように調理師免許は取得することができるわけですが、何かしらの欠格事由に当てはまると調理師免許を交付することができなくなります(もしくは交付後に取り消しになります)。
(欠格事由=資格を失う事柄)
では、どのような欠格事由によって調理師免許が交付されなくなるのでしょうか。
欠格事由には、2つの場合が考えられます。
・相対的欠格事由(都道府県知事が個々に判断するケース)
「麻薬やアヘン・大麻・覚せい剤などの中毒者/罰金以上の刑罰に処せられた者」
・絶対的欠格事由(絶対に免許が与えられないケース)
「調理師の業務によって、食中毒などの衛生重大な事故を発生させ、調理師免許取消の処分を受けて1年を経過していない者。」
目指せ!調理師
いずれにしても調理師免許の取得方法はこの2つのルートであり、そのどちらを選ぶかを判断するには、自分自身の現在の状況をきちんと把握する必要があるといえます。
また欠格事由による調理師免許の交付取り消しですが、余程のことがない限り大丈夫だと思います。
調理師を目指している方は、是非とも調理師免許を取得して自分の目標に向かって突き進んで頂きたく思います。